防火管理者を選任している建物(防火対象物)では、消防計画に基づいて年2回以上の消火・通報・避難訓練を実施しなければなりません。
火災は、発生からわずかな時間で急速に燃え広がり、手のつけられない状況に陥ることがあります。もし通報が遅れたり、初期消火が適切に行われなかったりすると、消防隊が到着したときには、すでに消火が困難になっているケースが少なくありません。さらに、避難の遅れは、人命に関わる重大な危険を招きます。
災害発生時のような非常事態下では、初期消火、迅速な通報、適切な避難誘導が、被害を最小限に抑える鍵となります。しかし、このような重要な行動をスムーズに行うためには、日頃からの備えが不可欠です。
定期的に自衛消防訓練を実施し、組織的な活動体制を事前に確立しておくことこそが、万が一の事態においてその効果を発揮させる有効な方法です。
〇初期消火訓練
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。
〇通報訓練
119番の通報の方法や消防機関へ通報する装置などの使い方を覚えます。
〇避難誘導訓練
安全な避難経路の確認と、避難器具の使い方などを覚えます。
〇総合訓練(推奨)
火災発生から消火・通報・避難の要素を全て取り入れた一連の流れで行う訓練です。
消防訓練を行う前には、「防火対象物消防訓練通知書」を消防署に提出してください。
連絡方法:窓口持参、FAX、インターネット申請
豊岡市消防本部予防課
電話: 0796-24-8035(直)・8036(直)・8045(直)
ファックス: 0796-24-1176
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-yobo@city.toyooka.lg.jp