近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なる簡易サウナ(屋外等のテントやバレル(木樽)にサウナストーブを設置するもの)の設置が全国で増加しています。
これを受けて、総務省消防庁が実態にあわせた安全基準等について省令改正したことを踏まえ、火災予防条例を改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めました。
・テントを活用した「テント型サウナ」
・木製で円筒形の「バレル型サウナ」

(1)設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
(2)サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
(3)熱源が薪または電気
※「個人が設けるもの」及び「個人の住宅に設けるもの」は除きます。
簡易サウナ設備以外のサウナ設備
届出の様式が変更になりますので、下記のリンク先からダウンロードし届出してください。
令和8年3月31日
豊岡市消防本部予防課 ☎0796-24-8035