豊岡市火災予防条例の一部が改正され、平成31年4月1日から「違反公表制度」がはじまります。
これは、防火対象物を利用する市民自らが建物の危険性に関する情報を入手して、利用を判断できるように、立入検査で把握した違反をホームページで知らせる制度です。
不特定多数の方が利用する飲食店、百貨店、物品販売店、旅館・ホテルや病院、社会福祉施設などの建物です。
( 消防法施行令別表第1、1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項 )
・ 屋内消火栓設備
・ スプリンクラー設備
・ 自動火災報知設備
建物の名称、所在地及び違反の内容等を公表します。
豊岡市消防本部のホームページに掲載します。
建物の増改築、用途変更、隣接する建物との接続などをお考えの際は、事前に消防本部予防課までご相談ください。
違反対象物公表制度について(総務省消防庁)
違反対象物公表制度に関するリーフレット