消防力の整備指針では、予防業務を的確に行うための高度な知識、技術を有する「予防技術資格者」を消防本部に配置することとしており、制度としては平成17年から始まりました。
予防技術資格者になるためには、予防技術検定に合格したうえで従事経験が2年以上など一定の条件が必要です。2025年度は予防技術資格者として認定をした3名の職員に、認定証の交付及び資格者章(バッジ)を貸与いたしました。
認定証の交付
資格者章(バッジ)の貸与
予防技術資格者には3種類の「専門員」があり、当本部は16名を認定しています。
立入検査を行い防火管理指導や違反是正指導を行う専門員を「防火査察専門員」、消防同意事務、消防用設備等に関する指導を行う専門員を「消防用設備等専門員」、危険物の貯蔵、取扱いの指導を行う専門員を「危険物専門員」と言います。
各専門員は、多様化する建築物、危険物施設に対応する高度な知識を持ち、火災予防のために、消防署での書類審査をはじめ建築物、危険物施設に出向き、専門員の証として「章(バッジ)」を着用し防火指導にあたります。

金色(防火査察専門員・消防用設備等専門員・危険物専門員)

銀色(防火査察専門員・消防用設備等専門員・危険物専門員のうちいずれか2種類の資格を持つ職員)

銅色(防火査察専門員・消防用設備等専門員・危険物専門員のうちいずれか1種類の資格を持つ職員)