新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、窓口やレジカウンターなどに「ビニールカーテン」を設置する際は、次の事項に注意してください。
ビニールカーテンは、火がつくと燃え広がりやすいため、火気の近くや高温となる電灯の近くには設置しないでください。
自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備の散水ヘッド付近にビニールカーテンを設置すると、火災が発生した際に煙や熱を感知しない場合や散水の支障となる場合があります。特に部屋を区切るために天井から吊り下げて間仕切り壁のように設置すると、消防用設備等の改修(増設)が必要となりますので注意してください。
不特定多数の人が利用する施設(集会場、飲食店、物品販売店、旅館・ホテル、病院など)は、火災が発生した場合に人命危険が高い施設となりますので、カーテンやじゅうたんなどは防炎物品を使用することが消防法で義務付けられています。
感染防止対策として設置するビニールカーテンも設置する場所や大きさによっては、防炎規制の対象となることもありますので、詳しくは消防本部予防課までご相談ください。
豊岡市消防本部予防課
電話: 0796-24-8035(直)・8036(直)・8045(直)
ファックス: 0796-24-1176
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E-mail: shobo-yobo@city.toyooka.lg.jp