平成30年6月、労働安全衛生法施行令の一部が改正され、「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。
これによって、安全帯の名称や性能要件が見直されたほか、特定の業務従事者に対する特別教育が義務化され、
当消防本部では全職員を対象に「フルハーネス型安全帯等の使用に係る特別教育」を実施しました。
本教育を受けて得た知識を今後の活動に活かすと共に、 当本部内において検討を重ね、
墜落制止用器具の適切な運用に努めていきます。
〔参考〕
・厚生労働省 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」
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