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豊岡市消防本部

あしあと

    消防署と事前に協議をしましょう!

    • [公開日:2025年7月18日]
    • [更新日:2025年7月18日]
    • ID:2517

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    事前協議はおすみですか?

     建築基準法改正(2019年6月25日施行)により、小規模な建築物の用途変更については建築確認申請が不要となりました。しかし、建築確認申請が不要な場合でも、消防法や建築基準法に適合している必要があります。

    〇法律に適合していますか?

     小規模な増改築や、用途変更する部分が200㎡以下の特殊建築物(飲食店、ホテル、病院等)は用途変更時に建築確認申請が不要となっています。ただし、建築基準法や消防法への適合は引き続き求められますので、事前に建築部局や消防署に相談することをお勧めします。

    〇建物を安全に使用するために

     建物を使用開始する際の完成検査では適法であったとしても、その後の増改築や建物間の接続などによって、本来満たされるべき基準に適合していない可能性があります。使用中の建物でも増改築などを計画されている場合は、事前に建築部局や消防署へご相談ください。

     

    豊岡市消防本部  予防課予防係  0796-24-8045