建築基準法改正(2019年6月25日施行)により、小規模な建築物の用途変更については建築確認申請が不要となりました。しかし、建築確認申請が不要な場合でも、消防法や建築基準法に適合している必要があります。
小規模な増改築や、用途変更する部分が200㎡以下の特殊建築物(飲食店、ホテル、病院等)は用途変更時に建築確認申請が不要となっています。ただし、建築基準法や消防法への適合は引き続き求められますので、事前に建築部局や消防署に相談することをお勧めします。
建物を使用開始する際の完成検査では適法であったとしても、その後の増改築や建物間の接続などによって、本来満たされるべき基準に適合していない可能性があります。使用中の建物でも増改築などを計画されている場合は、事前に建築部局や消防署へご相談ください。
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