
林野火災の予防上危険な気象状況となっているため、市内に「林野火災注意報」を発令しています。
発令中は、たき火を行わないなど火の使用に制限が課せられます。
林野火災予防にご協力ください。
林野火災注意報発令時には、豊岡市火災予防条例第40条の8の規定により、以下の制限について努力義務が課せられます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性、発火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残り火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
※林野火災注意報・林野火災警報の詳細についてはこちらを参照してください。