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豊岡市消防本部

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    林野火災注意報・林野火災警報の運用を始めます

    • [公開日:2025年12月24日]
    • [更新日:2025年12月24日]
    • ID:2542

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    豊岡市火災予防条例の一部が改正されました

    令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370㏊が焼失するという甚大な被害が発生しました。この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します。

    空気が乾燥し、強風が吹くなど、林野火災の危険性が高い気象状況の際に発令されます。


    発令条件

       

     

    発 令 要 件

    規 制 内 容

    罰 則

    林野火災注意報

    ① 発令日前3日間の合計降水量1ミリメートル以下 かつ 発令日前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

    ② 発令日前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表

    屋外での火の使用を控える努力義務

    (火災予防条例第40条の8)

    な し

    林野火災警報

    注意報の条件に加え、強風注意報発表時

    屋外での火の使用を制限・禁止

    30万円以下の罰金または拘留(消防法)

    火災注意報・林野火災警報の発令された場合の火の使用制限について

    豊岡市火災予防条例第40条の8の規程により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。

    ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。

    ⑵ 煙火を消費しないこと。

    ⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

    ⑷ 屋外においては、引火性、発火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

    ⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

    ⑹ 残り火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火の粉を始末すること。

    発令時のお知らせ方法

    ○防災行政無線

    ○豊岡市消防本部のホームページやSNS(Instagram・Facebook)

    市民の皆様へのお願い

     林野火災の原因のほとんどは、たき火や火入れ、たばこの投げ捨てといった人が行った行動によるものです。

    ・乾燥時、強風時は火気を使用しない。

    ・火気の使用中は、その場を離れず、最後まで責任を持って消火を確認する。


    皆さま一人ひとりの心がけが、地域を火災から守ります。ご理解とご協力をお願いいたします。

    お問い合わせ

    豊岡市消防本部 警防課
    電話: 0796-24-1119  ファックス: 0796-24-1278
    E-mail: shobo-keibo@city.toyooka.lg.jp