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製造所、貯蔵所または取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事等が行なう講習を受けなければならないもの。(消防法第13条の23)
1 受講対象者(危険物取扱者免状の所有者(免状の種類(甲・乙・丙)不問))
住居地又は勤務地が兵庫県内で、次に該当する方
<受講義務者>
危険物の許可施設において、現に危険物取扱業務に従事している者であって、次の(1)~(3)に該当する者
(1) 継続して危険物取扱作業に従事し、3年の受講周期に該当の者
(2) 危険物取扱作業に従事することとなった者で、前2年以内にこの講習を受講(または免状交付)していない者
(3) 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった者
2 その他
危険物取扱者保安講習に関する詳細内容は以下のリンク先から確認して下さい。
豊岡市消防本部予防課
電話: 0796-24-8035(直)・8036(直)・8045(直)
ファックス: 0796-24-1176
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-yobo@city.toyooka.lg.jp