新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
一般に消毒用アルコールは、消防法の危険物第四類アルコール類に該当するものが多く、物質として次の特性があります。
1 火気に近づけると引火しやすい。
2 アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気よりも重く、低所に滞留しやすい。
※このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、下記に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取扱ってください。
1 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。
2 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。
また、詰め替えた容器には「消毒用アルコール」であること、「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。
4 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりすることのないように気をつけてください。
5 室内の消毒や消毒用のアルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがあります。
換気を行うなど可燃性蒸気の滞留を防ぎましょう。
消防法上、消毒用アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
一般的に消毒用アルコールの濃度は、70%~83%(重量%)です。
危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務付けられています。
表示項目は下記のとおりです。
1 危険物の品名:第四類アルコール類
2 危険等級:危険等級Ⅱ
3 化学名:エタノール
4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)
5 危険物の数量:1,000mL
6 危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、貯蔵・取扱い量によっては、消防法又は、豊岡市火災予防条例の規制を受けることから、事前に消防本部にご相談ください。
1 消防法の規制を受ける数量
400L以上の貯蔵・取扱いを行う場合
2 豊岡市火災予防条例の規制を受ける数量
80L以上400L未満の貯蔵・取扱いを行う場合
豊岡市消防本部予防課
電話: 0796-24-8035(直)・8036(直)・8045(直)
ファックス: 0796-24-1176
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: shobo-yobo@city.toyooka.lg.jp