平成25年8月の福知山花火大会での事故を踏まえ、平成26年8月1日より、豊岡市火災予防条例において、露店(火気を使用する器具を扱う露店等)を伴う祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集まる屋外での催しについては、「露店等の開設届出書」の届出が新たに必要となり消火器の準備が義務付けられました。更に、消防長が指定する大規模なものは「指定催し」に指定され、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出も義務付けられました。なお、届出に関しましてご不明な場合はお問い合わせください。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しに、対象火気器具等(※)を扱う露店等を開設する場合は、管轄する消防署に届け出ることが義務付けられます。(第78条第1項第7号)また、この場合、消火器の準備も義務付けられます。(第26条第1項第9の2号)
※対象火気器具等 … 液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具で主に熱を発生させるもの。例として調理器具、移動式ストーブ、ポータブル発電機など。
①個人で行うもので、限られた者が参加するもの。
②区、町内会、学校園等で行うもので、区民等限られた者が参加するもの。(その範囲以外の不特定多数の者に対して集客を目的とした宣伝を行う場合は除く。)
③社寺等が主催する祭礼等で、壇信徒等のみが参加するもの。(その範囲以外の不特定多数の者に対して集客を目的とした宣伝を行う場合は除く。)
④事業所等が従業員やその家族を対象に行うもの。(複数の事業所等が、合同で行う場合も含む。)
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件(※)に該当するもので、対象火気器具等の周囲において、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。(第66条の2第1項)
消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴きます。指定された場合は、主催するものに通知並びに公示します。(第66条の2第2項、第3項)
※消防長が別に定める用件 … 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が概ね10万人以上、かつ、露店等が100店以上出店する屋外での催しとなります。
指定催しを主催する者は、消防長から指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、指定催しを開催する日の14日前までに(指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合は、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、計画に基づく業務を行わなければなりません。
(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第78条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
2 指定催しを主催する者は、指定催しを開催する日の14日前までに(指定催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合は、消防長が定める日までに)、計画を消防長に提出しなければなりません。
届出の案内
屋外のイベントなど開催されるみなさまへ
露店等の開設届出書
露店等の開設届出書