労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の一部改正により、「昇降設備の設置」「保護帽の着用」が必要な貨物自動車の範囲が拡大され、「テールゲートリフターを使用して荷物を積み降ろす作業への特別教育」が義務付けられました。
これを受けて、当消防本部ではテールゲートリフターの操作に従事する全職員を対象に特別教育を実施しました。
今後も適切な知識や技術を身につけ、安全作業に努めます。
※テールゲートリフター…トラック荷台の後部に取り付けられている荷物の積み降ろしを行うための装置
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